振り込め詐欺元リーダー「キング」に3億賠償命令 東京地裁

2022年6月25日

2010.05.14のニュース記事

振り込め詐欺グループで「キング」と呼ばれ、組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)などの罪で一審懲役20年とされた元リーダー(31)=控訴中=に対し、31道府県の被害者計64人が損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は14日、被害全額に1人当たり1割前後の慰謝料などを加えた計約3億1千万円の支払いを命じた。

振り込め詐欺元リーダー「キング」に3億賠償命令 東京地裁 – MSN産経ニュース

2010年の古いニュース記事ですが、特殊詐欺グループで「キング」と呼ばれていた男が捕まり、被害者たちによる損害賠償請求の民事訴訟で被害額全額と慰謝料請求が認められたという内容です。

この時はまだ特殊詐欺という言葉がなかったため「振り込め詐欺」と呼ばれていますね。

ちなみに文中にある「組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)」とは、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」において規定された犯罪に詐欺罪も含まれているため、暴力団等などの組織されたグループの詐欺はこのように呼称されて通常より罪が重くなります。

組織的詐欺には国による被害金の没収があるので、没収できた場合は「被害回復給付金支給制度」という制度によって被害者に分配されます。(申込が必要)

法律ができた当初は民事訴訟での請求を優先し没収はできなかったのですが、おそらく実質的に損害賠償回復が難しいこともあって法改正がおこなわれ2006年12月から可能となっています。

この時は民事訴訟で全額請求となっているので結果的に没収ができなかったのかもしれません。